提供する福祉サービスの利用者及び保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応する体制を整え、利用者個人の権利を擁護する。

1.苦情解決責任者 なつどまり所長・寮長
2.苦情受付担当者 各寮ごとに所属職員の中から1人以上。
3.第三者委員 3名
4.苦情解決協議会 構成員は第三者委員、利用者代表、保護者代表、苦情解決責任者とし、所長が指名する。

申出者(利用者または代理人)
苦情・要望・相談
なつどまり職員(苦情受付担当者)・第三者委員(月1回施設訪問)
(いつでも、手紙でも受け付けます)
書面での報告
苦情解決責任者 所長・寮長
  1.解決のための話し合い
  1.で解決できないとき
  2.苦情解決協議会
  2.で解決できないとき
  3.運営適正化委員会(青森県社会福祉協議会)への依頼
  1.2.3.の結果
解決策の説明を行う。
個人情報に関するものを除き、必要に応じて広報等にも実績を報告する。